選挙応援.comは選挙事務所への陣中見舞いや応援演説を解説

選挙応援.comについて

選挙応援.comは「選挙事務所への差し入れ」「選挙の陣中見舞い」「選挙応援の演説」「選挙の当選祝い」のマナーや、選挙の必需品である「選挙だるまの目入れのタイミングや目の入れ方」などを解説しています。

選挙事務所への差し入れや陣中見舞い

選挙事務所への差し入れについて

選挙事務所への差し入れや陣中見舞いのマナーである
「選挙事務所開きのお祝い」
「差し入れして良いものと悪いもの」
「金額の相場」
「のしの書き方」
「選挙違反の行為」
などを解説しています。

選挙応援の演説

選挙応援の演説について

選挙応援の演説に関する
「演説のコツ」
「演説の文例」
「挨拶の文例」
などを解説しています。

選挙当選祝い

選挙当選祝いについて

選挙当選祝いのマナーである
「お花やお酒のマナー」
「のしの書き方」
「挨拶の文例」
「メッセージの文例」
「電報のマナーと文例」
などを解説しています。

選挙だるま

選挙だるまについて

選挙だるまに関する
「特大の選挙だるま」
「サイズの選び方と参考の値段」
「目の入れ方や目を入れるタイミング」
などを解説しています。

達磨の紹介について

選挙用必勝だるま

赤色以外の選挙用必勝だるま

選挙当選祝いの祝賀会

記事のカテゴリーごとの一覧

選挙事務所への差し入れのマナー

選挙の陣中見舞いのマナー

選挙応援の演説のマナー

選挙当選祝いのマナー

選挙事務所への差し入れについて

差し入れのマナーと選挙違反について

「選挙運動では選挙民にお茶とお茶請け程度以外は飲食物を出さない」ということになっています。

この「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、候補者側からだけでなく選挙民からの提供も禁止されています」ので、手料理や弁当なども贈らないように、厳重に注意してください。

ちなみにですが、「栄養ドリンクを差し入れするのはグレーゾーン」になります。

選挙事務所開きのときに、「ビールや酒を提供することは選挙違反」になります。

また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告することになっています。そのためにも、陣中見舞い選びは慎重にする必要があります。

公務員の陣中見舞いについて

「国家公務員」は「国家公務員法」、「地方公務員」は「地方公務員法」によって行動が制限されます。

さらに、地方ごとにある条例などで、さらに行動が制限されることがありますので、上司などに確認してから行なった方がよろしいでしょう。

個人の寄付行為について

選挙の際、選挙事務所に贈る陣中見舞いは、寄付とみなされるので注意が必要です(個人が贈る場合は大丈夫ですが、法人が贈ると選挙違反になります)。

一個人から一候補者への寄付は、年間150万円が上限です(物品は金額に換算されます)。

企業の寄付行為について

会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

金額の相場について

金額の相場:5千円~1万円

水引、表書き、名前など、のしの書き方について

祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。

水引:紅白の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など

表書き/姓名:上書きよりやや小さめの文字でフルネーム

陣中見舞いののし

「冠婚葬祭 つきあいとお金」より

選挙管理員会について

立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」

もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。

「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。

立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。

言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。

各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。

動画での解説