公務員による選挙の陣中見舞いや選挙運動を解説

公務員の選挙の陣中見舞いについて

公務員の陣中見舞いについて

「国家公務員」は「国家公務員法」、「地方公務員」は「地方公務員法」によって行動が制限されます。

さらに、地方ごとにある条例などで、さらに行動が制限されることがありますので、上司などに確認してから行なった方がよろしいでしょう。

公務員の選挙運動について

「国家公務員、地方公務員・特定独立行政法人・特定地方独立行政法人の役職員」「学校長及び教員」は、地位を利用した選挙運動が禁止されています。

「選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員」は、選挙運動が禁止されています。

「一般職公務員及び一定の特別職(自衛隊員及び自衛官、外務職員、裁判所職員、国会職員等)」が、選挙運動を行なうことについては一定の制限が加えられています。

「東京都選挙管理委員会事務局HP」より

選挙管理員会について

立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」

もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。

「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。

立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。

言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。

各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。

達磨の紹介について

選挙用必勝だるま

赤色以外の選挙用必勝だるま

選挙当選祝いの祝賀会

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