
選挙事務所への差し入れ・栄養ドリンクやジュースについて
選挙違反の差し入れについて
『選挙運動では選挙民に「お茶とお茶請け程度以外」は飲食物を出さない』ということになっています。
ですので、「選挙事務所の差し入れに栄養ドリンクやジュースを贈るのは選挙違反」になるのかといえば、そうでもないようです。
選挙管理委員会に確認したところ、「グレーゾーン」との回答をいただきました。
違反ではないかもしれませんが、ライバルの候補に足を引っ張られる可能性はありますので、贈るときは十分にご注意ください。
この「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、候補者側からだけでなく選挙民からの提供も禁止されています」ので、手料理や弁当なども贈らないように、厳重に注意してください。
もちろん、選挙事務所開きのときに、ビールや酒を提供することも違反になります。
また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告することになっています。
そのためにも、陣中見舞い選びは慎重にする必要があります(贈った物品は金額に換算されます)。
寄付金の上限について
選挙運動中の飲食物の提供は禁止されていますが、金銭の寄付は許可されています(個人が贈る場合は大丈夫ですが、法人が贈ると選挙違反になります)。
一個人から一候補者への寄付は、年間150万円が上限です(物品は金額に換算されます)。
金額の相場について
金額の相場:5千円~1万円
贈るタイミングについて
贈るタイミングとしては、「選挙事務所を開いたとき」や「選挙戦たけなわのとき」がよいでしょう。
水引、表書き、名前など、のしの書き方について
祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。
水引:紅白の蝶結び
のし:あり
表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など
表書き/姓名:上書きよりやや小さめの文字でフルネーム
「冠婚葬祭 つきあいとお金」より