
選挙違反の選挙事務所への差し入れについて
選挙違反の選挙事務所への差し入れついて
『選挙運動では選挙民に「お茶とお茶請け程度以外」は飲食物を出さない』
ということになっています。
この「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、候補者側からだけでなく選挙民からの提供も禁止されている」
ので、
「手料理や弁当、酒、ジュースなども贈らない」
ように、厳重に注意してください。
選挙事務所開きのときに、
「ビールや酒を提供することも違反」
になります。
また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、「選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告する」ことになっています。
そのためにも、差し入れ選びは慎重にする必要があります(贈った物品は金額に換算されます)。
立候補者された方への善意の気持ちで贈ったつもりが選挙違反になってしまい、当選が取り消しになってしまったら、元も子もないので、
「立候補者への応援の気持ちを伝える方法は現金で贈るのが良い」
でしょう。
選挙の応援グッズについて
ただし、どうしても現金を贈ることに抵抗がある場合は、「選挙の応援グッズを贈る」のも一つの方法です。
応援グッズには下記のようなものがありますので、立候補者や事務所スタッフと相談してみてください。
「だるまなどの必勝祈願グッズ」
「のぼり旗」
「タスキ」
「横断幕」
「缶バッジ」
「応援うちわ」
「ステッカー」
選挙事務所の差し入れの金額の相場について
選挙運動中の飲食物の差し入れは禁止されていますが、「金銭の寄付は許可」されています。
個人が差し入れを贈る場合は大丈夫ですが、「法人が贈ると選挙違反になります」ので、ご注意ください。
選選挙事務所の差し入れの金額の相場:5千円~1万円
☆寄付金の上限について
選挙の際、選挙事務所に贈る差し入れは、「寄付とみなされる」ので注意が必要です。
一個人から一候補者への寄付は、「年間150万円が上限」です(物品は金額に換算されます)。
選挙事務所の差し入れを贈る時期やタイミングについて
選挙事務所の差し入れを贈るタイミングとしては、
「選挙事務所を開いたとき」や
「選挙戦たけなわのとき」
がよいでしょう。
選挙事務所の差し入れの渡し方について
選挙事務所の差し入れは、
「候補者本人、または後援会幹部に直接渡す」ようにしてください。
選挙事務所では、公職選挙法に従って、「選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告する」ことになっています。
たまにいるのですが、「照れ」なのか、差し入れをポンと置いてそのまま帰ってしまう人がいます。そうすると、後で大変なことになりますので、
必ず「候補者本人、または後援会幹部に直接渡す」ようにしてください。
☆差し入れを渡す際の挨拶の例について
「このたびはご出馬おめでとうございます。微力ながら応援しております」
など、簡単な挨拶で十分です。
のしの表書きの書き方や水引の選び方について
祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。

水引:紅白の蝶結び
のし:あり
表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など
表書き/名前:姓名をフルネームで
夫婦連名での名前の書き方について

夫はフルネームで、妻は名前だけを夫の位置に揃えて書きます。
3名までの連名の場合の名前の書き方について

地位や年齢が上位の人から順に、右から書きます。
同じ立場の人同士なら、あいうえお順に右から並べます。
4名以上の連名の場合の名前の書き方について

代表者の氏名を中央に書き、その左横に「外一同」とする。
また、グループの名称があれば「◯◯会有志」などとします。
おすすめの筆記用具について
表書きは墨をつけて筆で書くのがマナーです。毛筆か筆ペンを使って書きます。「墨の濃いもの」を選んで下さい。
万年筆やボールペン、フェルトペンなどは避けましょう。
中袋の書き方について

表側:中央に金額を書きます。ただし、市販のもので金額の記入欄がある場合はそこに書きます。算用数字ではなく、漢字を用いましょう。
裏側:住所と氏名を書きます。こちらも記入欄があればそこに書きます。
金額の書き方:金額は漢数字で書きます。表記は正式でも略式でも構いません。
正式・・・略式
金 伍阡圓・・・金 五千円
金 壱萬圓・・・金 一万円
金 弐萬圓・・・金 二万円
金 参萬圓・・・金 三万円
金 伍萬圓・・・金 五万円
金 拾萬圓・・・金 十万円
中袋へのお金の入れ方について
のし袋に入れる現金は、封筒に入れるか中袋に包みます。市販ののし袋で中袋がついていないときは、半紙か奉書紙で包むと丁寧です。
中袋を上包みから外すときは、水引をかけたまま上包みの下から引き抜きます。水引は一度外すとかけ直すのが難しいので、お金を入れて金額や氏名を記入したらそのまま下側から入れて戻すと袋がよれたりしません。
選挙応援のメッセージの文例について
選挙事務所のご開設、おめでとうございます。
地域発展のためご尽力された経験を生かし、ご当選されますよう、お祈りいたします。
選挙事務所ご開設、お祝い申しあげます。
先生のお力なら必ずやご当選されるものと確信しております。
ご健闘をお祈りいたします。
選挙事務所ご開設、おめでとうございます。厳しい試練とは存じま
すが、必ずご当選されますようお祈りいたします。
選挙事務所のご開設、おめでとうございます。
ご必勝を祈願し、心から声援を送らせていただきます。
ご出馬と事務所ご開設、おめでとうございます。
ご当選を祈り、心から声援をお送りします。
事務所開きおめでとうございます。天の利、地の利が加わりますよう、祈願しております。
選挙事務所のご開設をお祝い申しあげます。寝食は忘れず、元気で頑張ってください。
選挙事務所ご開設を祝すとともに、ご勝利を心からお祈りいたします。
選挙事務所のご開設、おめでとうございます。 地域発展のためご尽力された経験を生かし、ご当選されますよう、お祈りいたします。
いよいよ最終戦、最後の最後まで陣営一丸となり奮闘してください。必勝をお祈りいたします。
やるべき事はやり尽くした、後は平常心で頑張ろう!
吉報を待っています。
当選の万歳三唱ができるよう、お祈りしております。
ご出馬、おめでとうございます。
若さとパワーで、厳しい戦いを勝ち抜かれますようお祈りいたします。
ご出陣おめでとうございます。必勝を期し、ご健闘をお祈りいたします。
「祝儀袋はこれを買ってこう書きます」より
「冠婚葬祭 お金とマナー大事典」より
「冠婚葬祭 つきあいとお金」より
「D-MAIL」より
選挙管理員会について
立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」
もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。
「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。
立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。
言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。
各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。












