立候補者へのプレゼントのマナーなど選挙応援のガイドを解説

立候補者へのプレゼントのマナー

プレゼントについて

「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、選挙民からの提供も禁止」されていますので、手料理や弁当、酒、ジュースなども贈らないように、厳重に注意してください。

選挙事務所開きのときに、ビールや酒を提供することも違反になります。

 

また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告することになっています。

そのためにも、陣中見舞い選びは慎重にする必要があります(贈った物品は金額に換算されます)。

立候補者された方への善意の気持ちで贈ったつもりが選挙違反になってしまい、当選が取り消しになってしまったら、元も子もないので、

「出来れば立候補者へのプレゼントは現金で贈るのが良い」

でしょう。

寄付金の上限について

選挙運動中に品物を贈るのは禁止されていますが、金銭の寄付は許可されています(個人が贈る場合は大丈夫ですが、法人が贈ると選挙違反になります)。

一個人から一候補者への寄付は、年間150万円が上限です(物品は金額に換算されます)。

金額の相場について

金額の相場:5千円~1万円

のしの表書きや名前の書き方や水引きの選び方について

祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。

水引:紅白の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など

表書き/姓名:上書きよりやや小さめの文字でフルネーム

陣中見舞いののし

応援グッズについて

どうしても現金を贈ることに抵抗がある場合は、選挙の応援グッズを贈るのも一つの手です。

応援グッズには下記のようなものがありますので、立候補者や事務所スタッフと相談してみてください。

「だるまなどの必勝祈願グッズ」

「のぼり旗」

「タスキ」

「横断幕」

「缶バッジ」

「応援うちわ」

「ステッカー」

「冠婚葬祭 つきあいとお金」より