
選挙違反の選挙当選祝いのマナーについて
選挙違反の当選祝いについて
「選挙の当選祝いに現金を贈ることは、禁止されている」
ので、ご注意ください。
選挙の陣中見舞いと当選祝いの違いについて
つまり
「選挙の陣中見舞い → 現金を贈るのは良いが、物を贈るのは禁止」
「選挙の当選祝い → 物を贈るのは良いが、現金を贈るのは禁止」
になりますので、十分に注意してください。
代表的な選挙当選祝いの品物について
「胡蝶蘭・花」
「観葉植物」
「菓子折り」
「お酒」
「タオル・記念品」
「名入れの贈答品」
「祝電」
などが、選挙当選祝いの品物に選ばれることが多いです。
のしの表書きの書き方や水引の選び方について

水引:紅白の蝶結び
のし:あり
表書き/上書き:「御祝」「御当選祝」「祝御当選」など
表書き/名前:姓名をフルネームで
夫婦連名での名前の書き方について

夫はフルネームで、妻は名前だけを夫の位置に揃えて書きます。
3名までの連名の場合の名前の書き方について

地位や年齢が上位の人から順に、右から書きます。
同じ立場の人同士なら、あいうえお順に右から並べます。
4名以上の連名の場合の名前の書き方について

代表者の氏名を中央に書き、その左横に「外一同」とする。
また、グループの名称があれば「◯◯会有志」などとします。
おすすめの筆記用具について
表書きは墨をつけて筆で書くのがマナーです。毛筆か筆ペンを使って書きます。「墨の濃いもの」を選んで下さい。
万年筆やボールペン、フェルトペンなどは避けましょう。
お祝い品に添えるメッセージの文例について
・ご当選おめでとうございます。
・栄あるご当選を祝し、ご活躍を祈ります。
・ご当選おめでとう。遠方の地より乾杯。
・大勝利おめでとう。よくやった。
・ご当選を祝し、今後の活躍を期待します。
・ご当選おめでとうございます、ご健康と一層のご活躍をお祈りいたします。
・膠着状態にある市政に、ぜひとも新風を吹き込んでいただきたいと期待しております。
・県政の重鎮として、ご見識を発揮されますことを期待しております。
・県民の代表として、これからも県民との対話を大切にご活躍いただきたいと願っております。
「そのまま使える電報文例集」より
「心を伝える電報文例」より
選挙管理員会について
立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」
もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。
「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。
立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。
言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。
各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。












