選挙の陣中見舞いにお菓子を渡してもよいかなど選挙応援を解説

選挙の陣中見舞いのお菓子を渡してもよいか?

選挙事務所への差し入れと禁止行為について

「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、選挙民からの提供も禁止」されていますので、

「お菓子は贈らない方が良いでしょう」

手料理や弁当、酒、ジュースなども贈らないように、厳重に注意してください。

 

選挙事務所開きのときに、ビールや酒を提供することも違反になります。

 

また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告することになっています。

そのためにも、陣中見舞い選びは慎重にする必要があります(贈った物品は金額に換算されます)。

 

立候補者された方への善意の気持ちで贈ったつもりが選挙違反になってしまい、当選が取り消しになってしまったら、元も子もないので、

「出来れば立候補者への差し入れは現金で贈るのが良い」

でしょう。

寄付金の上限について

選挙運動中に品物を贈るのは禁止されていますが、金銭の寄付は許可されています(個人が贈る場合は大丈夫ですが、法人が贈ると選挙違反になります)。

一個人から一候補者への寄付は、年間150万円が上限です(物品は金額に換算されます)。

金額の相場について

金額の相場:5千円~1万円

贈るタイミングについて

贈るタイミングとしては、「選挙事務所を開いたとき」「選挙戦たけなわのとき」がよいでしょう。

水引、表書き、名前など、のしの書き方について

祝儀袋など、のしの書き方は以下のようになります。

水引:紅白の蝶結び

のし:あり

表書き/上書き:「陣中御見舞」「祈御当選」「祈必勝」など

表書き/姓名:上書きよりやや小さめの文字でフルネーム

陣中見舞いののし

応援グッズについて

どうしても現金を贈ることに抵抗がある場合は、選挙の応援グッズを贈るのも一つの手です。

応援グッズには下記のようなものがありますので、立候補者や事務所スタッフと相談してみてください。

「だるまなどの必勝祈願グッズ」

「のぼり旗」

「タスキ」

「横断幕」

「缶バッジ」

「応援うちわ」

「ステッカー」

「冠婚葬祭 つきあいとお金」より

選挙管理員会について

立候補者への贈り物が、「選挙違反になるのか?ならないのか?」

もし、疑問に思ったら、「選挙管理委員会」に電話して確認することをおすすめいたします。

「選挙管理委員会」とは、各地の選挙を管轄する「事務局」の名称のことです。

立候補者への心からの善意で思ったゆえの行為でも、結果として選挙違反になってしまったら、立候補に迷惑をかけることになってしまいます。

言い方は悪いですが、選挙は足の引っ張り合いの側面がありますので、疑問に思った場合はお住まいの地域を管轄する選挙管理委員会に電話をして確認し、それから贈るようにしてください。

各都道府県を管轄する選挙管理委員会事務局の電話番号などは「選挙管理委員会」のページでまとめて紹介してありますので、そちらで確認し、それぞれのお住まいの地域の選挙管理委員会事務局に電話をしてみてください。

選挙応援グッズの紹介

選挙応援グッズ

赤色以外の必勝だるま

選挙の出陣式のお祝い品

選挙の決起集会のお祝い品

花束以外の選挙当選祝いの品物

 

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