
選挙の陣中見舞いと当選祝いとの違い
選挙の陣中見舞いについて
「公職選挙法による飲食物の提供の禁止は、選挙民からの提供も禁止」されていますので、手料理や弁当、酒、ジュースなども贈らないように、厳重に注意してください。
選挙事務所開きのときに、ビールや酒を提供することも違反になります。
また、選挙事務所では、公職選挙法に従って、選挙が終わると、原則として受け取った物を収支決算報告書に記し、報告することになっています。
そのためにも、陣中見舞い選びは慎重にする必要があります(贈った物品は金額に換算されます)。
立候補者された方への善意の気持ちで贈ったつもりが選挙違反になってしまい、当選が取り消しになってしまったら、元も子もないので、
「出来れば立候補者への陣中見舞いは現金で贈るのが良い」
でしょう。
選挙の当選祝いについて
ただし、
「選挙の当選祝いに現金を贈ることは、禁止されています」
ので、ご注意ください。
選挙の陣中見舞いと当選祝いとの違いについて
つまり
「選挙の陣中見舞い → 現金を贈るのは良いが、物を贈るのは禁止」
「選挙の当選祝い → 物を贈るのは良いが、現金を贈るのは禁止」
になりますので、十分に注意してください。
「冠婚葬祭 つきあいとお金」より





